申請から評価の決定まで
①申請事業者は、会社単位ではなく事業所=営業所単位で取得することになる。
②申請の要件
申 請 要 件 |
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1 |
・事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること ・営業所が開設され、事業を開始してから3年を経過していること |
2 |
・配置する事業用自動車の数が5両以上であること |
3 |
・虚偽の申請、その他不正な手段等により申請の却下又は評価の取消を受けた事業所にあっては、当該却下又は取消に係る申請年度後2事業年度を経過していること ・不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消後2年を経過していること |
4 |
・認定証、認定マーク及び認定ステッカー等に偽造若しくは変造又は不正な使用により、是正勧告受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履歴状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること |
*軽貨物事業者は対象外です。
③申請書類の頒布
ア WEB申請
申請案内は全日本トラック協会HPです。
申請受付期間 令和5年度は7月1日~同7月14日でした。
イ 紙媒体による配布・・・各都道府県トラック協会
開始日 毎年5月
④申請書類の提出先
事業所が所在する地方実施機関(都道府県トラック協会)に提出。
地理的条件等により郵送を希望する場合には、郵送による書類手続きが認められる。
申請手続きは運送会社の担当者が原則行うこととして、代理人の申請手続きが認められないトラック協会もありますので、事前確認が
必用です。
⑤申請料
ア WEBシステムの場合は無料
イ 紙媒体申請は申請書実費として1,000円(税込み)
⑥評価の決定
全国実施機関が3つの評価項目について評価の基準に基づき点数化し「安全性評価委員会」への諮問、答申を経て評価を決定します。
「安全性評価委員会」とは・・・安全性評価事業の厳正性、公平性、透明性を確保するため、評価の決定をはじめ、事業実施の必要な
事項について審議する、学識経験者、マスコミ関係者、労働組合関係者、荷主団体、一般消費者、
国土交通省職員及び全国実施機関担当役員で構成している。
⑦申請の取下げ
評価決定前であれば、申請取下げが可能です。
⑧申請の却下
認定までの間に不正申請等により評価を受けようとしたり、又は評価を受けた事業所に対しては、申請を却下し、又は評価の決定を取
消します。
⑨評価結果の通知
12月中旬に評価の結果がでます。各事業所に対して郵送にて通知されます。
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