法令遵守

 運送業を経営には、法令遵守が厳しく求められます。

 

【法令遵守】

・申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、法令を遵守すること。

・健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等

 加入義務者が社会保険に加入すること。

・申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役

 員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日3か月間(悪質な

 違反の場合は6か月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上

 の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場

 合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に

 その法人の業務を執行する常勤の役員として存在した者を含む。)ではないこと

・新規許可事業者は、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6か

 月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施期間の適正化事業指導員によ

 る巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施

 するものとする。