車両の要件

 

運送業(一般貨物自動車運送事業)の車両に対する要件は以下のとおりです。

車両の要件】

・営業所ごとに配置する事業用自動車の数は、種別ごとに5両以上とすること

・使用権原を有することの裏付けがあること。

・計画車両(事業用自動車)の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。

            ※使用する車両は軽自動車以外となります。

  

営業所ごとに配置する事業用自動車の数は、種別ごとに5両以上とすること

  営業所ごとに配置する事業用自動車の数は5台以上でなければなりません。

 車検証の用途欄が「貨物」になっていれば、小型車(除:軽自動車)でも大丈夫です。

 被けん引車(シャーシー)を含む場合はけん引車(ヘッド)と被けん引車(シャーシー)の各1台を合わせて1台とカウントします。

 

 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要が少ないと認められる島しょ地域における事業については5両には拘束されません。

 1両でも大丈夫です。

 

使用権原を有することの裏付けがあること。

 車両が自己所有であるか、購入するのか、リースかを証明する必要があります。

  自己所有  ・・・ 車検証(写し)

  リース   ・・・ 契約書(1年以上契約)

  オートローン・・・ 契約書

  新規購入  ・・・ 契約書

 許可の申請時に使用権原が無くても、車両が特定されていて契約書の存在があれば「使用権原がある」とみなされます。

 

計画車両(事業用自動車)の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。

 

  計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであることが必用です。