運行管理体制

 事業の適正な運営を確保するために、以下に掲げる運行管理体制を整えていることが必要となります。

 

 運行管理体制が確保されていること。

【運行管理体制】

・車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであ

 ること。この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反す
 る
者ではないこと。

・選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画が

 あること。

・勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号(注:43就業規則や労働協約等による乗務員の勤務体制の確立参照)に適合するものであること。

・車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡を取れる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

・事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告の体制について整備されていること。

・積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。