車庫 要件(駐車場)

 

 

運送業(一般貨物自動車運送事業)の車庫(駐車場)として使用するためには、以下の要件を満たさなければなりません。

【車庫の要件】

・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に違反していないこと

・使用権原を有することの裏付けがあること。

・原則として営業所に併設するものであること。ただし併設できない場合には営業所から10㎞以内にあること(東京都、横浜、川崎は20㎞以内)。

・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてが収容できるものであること。

出入口の前面道路は原則として幅員証明書により車両制限令に適合するものであ

 ること。

・用地は、車庫以外(駐車場)に使用される部分と明確に区別されていること。

 

都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に違反していないこと

 運送業の車庫(駐車場)の場合は、営業所の場合とは異なり、市街化調整区域内にあっても設置できます。

 ただし、有蓋車庫(屋根付き駐車場)の場合には、建築基準法、消防法等の問題が生じることから、各法令の要件に適合したものでな

 ければなりません。

 また、土地登記簿上の地目が農地(田・畑)である場合には、農地法に基づき農地転用の手続きをしなければ運送業の車庫(駐車場)

 として使用することはできません。

 

使用権原を有することの裏付けがあること。

 車庫(駐車場)が自己所有であるか、賃借していることを証明する必要があります。

  自己所有・・・土地建物の登記簿謄本(登記事項証明書)で証明します。

  賃借物件・・・賃貸借契約書で使用権原を証明します。

 

 賃借物件の場合には、契約期間が1年以上である必要がありますが、賃貸契約書に自動更新の記載があれば問題ありません。

 

 賃貸借契約書の使用目的が「倉庫」「資材置場」「乗用車の駐車場に限る」といった契約内容等の場合には、別途使用承諾書等が必用

 となります。

 

原則として営業所に併設するものであること。ただし併設できない場合には営業所から10㎞以内にあること

(東京都、横浜、川崎は20㎞以内)。

 運送業の車庫(駐車場)は、原則として営業所に併設されている必要がありますが、併設することが困難な場合においては、営業所か

 ら直線で10㎞(東京23区、横浜市、川崎市にあっては20㎞)以内であれば設置することができます。

 

 

車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてが収容できるものであること。

 車両と車庫(駐車場)の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収用できるものであること

 が必用です。

 

出入口の前面道路は原則として幅員証明書により車両制限令に適合するものであること。

 車庫(駐車場)の出入り口の前面道路の幅員については、車両制限令に適合している必要があります。

 国道の場合は幅員証明書の提出は不要です。幅員が原則として6.5㎡以上であればまず大丈夫です。

 

用地は、車庫以外(駐車場)に使用される部分と明確に区画されていること。

 運送業の車庫(駐車場)は、他の用途に使用される部分と明確に区別されていなければなりません。

 したがって、同一の敷地内に自家用車、軽自動車の車庫、資材置き場等が設置されている場合には、敷地内を明確に区画しなければな

 らず、重複して使用することはできません。

  車庫は、必ず営業所と一緒に存在するものでなければなりませんが、営業所一か所につき第一車庫、第二車庫と複数の車庫を設けるこ

 とは可能です。

 申請の際には車庫の前面道路の幅員証明書の提出が求められますので、県道の場合には県庁の土木整備事務所、市町村道の場合は市町

 村役場に依頼することになります(国道の場合は幅員証明書は不要です。)。

 発行には1~2週間程度を要するようです。

 

 車庫出入りに要する前面道路幅は、ただ単に車両が通ることができればそれでいいというものではありません。

 ・他にも、交通安全上問題ない場所であること

 ・幼稚園・保育園等近隣にないこと

 ・駐車場入口が交差点の曲がり角ではないこと・・・等

 現実に通行が可能であっても、様々な規制で通行できない場合もあります。

 一般貨物自動車運送事業の許可要件では

 「車両制限令」が審査に影響しますから車庫物件を選ぶ場合には、慎重(農地、前面道路制約等)に対応する必要があります。

  

 事前に、行政書士等の専門家とよく相談し不動産調査をすることをお勧めします。