一般貨物自動車運送事業許可に要する書類

 「一般貨物自動車運送事業」とは、トラックを使用して不特定多数の者から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受け取る事業の

 ことをいいます。

 

1.一般貨物自動車運送事業とは

 貨物自動車運送事業には以下の3つの事業があります。

 「一般貨物自動車運送事業」・「特定貨物自動車運送事業」・「貨物軽自動車運送事業」です。

 

 ・「一般貨物自動車運送事業」とは・・・

   トラックを使用して不特定多数から運送の依頼を受け、荷物を運送し運賃を受領する場合のことをいいます。

 

 ・「特定貨物自動車運送事業」とは・・・

   トラックを使用して特定荷主から運送の依頼を受け、荷物を運送し運賃を受領する場合のことをいいます。

 

 ・「貨物軽自動車運送事業」とは・・・

   軽自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して不特定多数から運送の依頼を受けて、荷物を運送し運賃を受

   領する場合のことをいいます。

 

 以上いずれも、運賃を得て貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可または届出が必用と  

 なります。

 

2.無許可で上記事業をした場合の罰則

 許可なし、いわゆる「白ナンバートラック」での営業ですから、3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金が科されます。

 

3.運送業に関する許可申請に必用な書類とは(会社の事例)

運送事業の許可申請に必用な書類

会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

会社定款の写し

預金の残高証明書

決算書の写し

役員全員の履歴書

車検証の写し

営業所・車庫の平面図及び配置図

営業所・車庫に関する土地建物の登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し

車庫前面道路の幅員証明書

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運行管理者の履歴書及び合格証の写し

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整備管理者の履歴書及び資格者手帳の写し

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貨物自動車利用運送を行う場合の契約書

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営業所・休憩又は睡眠室・車庫の写真

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社会保険に加入していることの証明書類

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運転手の免許証の写し

 

 審査には長時間を要し厳格に行われますので書類はしっかりと整える必要があります。