営業所・車庫の新設、移転及び廃止認可申請

営業所・車庫の新設移転に関しては求められる要件は、新規許可(厳しい要件です)と同様です。

・農地等ではないか?

・用途地域は大丈夫か?

・車庫までの距離は?車庫前前面道路の幅員は大丈夫か?

    等・・・要件確認には特に注意が必要です。

 

新設・移転(管轄運輸局が変更の場合)の場合には、認可後に「運行管理者」と「整備管理者」の選任と連絡書の発行手続きも行うことになります。

 

変更手続申請書には、変更後の情報だけではなく、変更前の記載も求められます。過去の申請書類を整理したうえで、変更手続きの添付資料として揃えておく必要があります。過去の申請書類が見つからない(紛失等)場合には行政書士に相談することをお勧めします。

☆営業所と車庫は紐づけられておりますので、各営業所には必ず5台以上の車両がなくてはなりません。

☆「運行管理者」と「整備管理者」が他の営業所と兼任することはできません。ドライバーの兼任は認められます。

 運輸支局の変更を伴う移転では、「運行管理者」と「整備管理者」の解任と選任手続きを行うことになります。

 

管轄運輸局が変わる場合には、認可後に運行管理者や整備管理者の選任と、連絡書の発行手続きも新規手続きと同様に行わなければなりません。  ※管轄運輸支局が変わる移転は、通常より審査に時間を要します。

休憩施設・車庫の面積変更認可申請

休憩施設、車庫に面積変更が生じた場合でも認可申請が必要です。

 例えば

・車庫内に物置を設置した。

・ユニットを立ててしまった。

・休憩室を別の部屋に代えた。

・休憩室のリフォームを行い以前より快適にした。

 

※僅かな変更でも認可が必要ですので注意してください。

届出書

1.主たる事務所の変更(事業計画変更届出書)

  主な営業所を移転した場合には、事後に「事業計画変更届出書」を管轄運輸局に提出する必要があります。