巡回指導とは
巡回指導とは、トラック運送事業が適正に実施されているかどうか、適正化実施機関の担当者が、運送事業所を巡回し指導することを
いいます。
運輸開始届を提出して運送業を開始すると、3~4か月後に適正実施機関による巡回指導が行なわれます。それ以降は、地域によって
異なっているようですが、おおよそ2年に1回程度の頻度で指導が行なわれます。巡回指導は事業所(営業所)単位で行いますので、
新設又は移転後にも行われます。
通常、適正化実施機関の担当者が2人一組で営業所を訪れ、「法に則った運送事業が行なわれているか」という観点から、さまざまな
帳票類をチエックし、違反事項があれば指導し、そして改善が求められます。
巡回指導が行なわれるときは、事前(約一か月前)に「巡回指導通知書」が郵送されてきます。指導日が通知されたら、記載されてい
る帳票類を準備しなければなりません。また、38個の指導項目をもとに行われ、実施状況によりA~Eの5段階で評価されて、Dまた
はE評価とされた場合には、本庁の監査対象となってしまいます。
巡回指導に関しては、貨物自動車運送事業法第39条で定めがあり、「貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から規程による求めが
あったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない」とあります。要は、必ず巡回指導を受けなければならないということ
が、法律で定められていることになります。
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