適正化実施機関とは

 トラック運送事業の運営を適切かつ合理的なものとするとともに、民間団体等による自主的な活動を促進することにより事業の健全な

 発展を図ることを目的に、平成2年12月「貨物自動車運送事業法」が施工されました。この法律に基づき「貨物自動車運送適正化事

 業実施機関」(以下「実施機関」)が創設され、以来、トラック運送事業の健全な発展をはかるため適正化事業を推進してきました。

 

 実施機関には地方と全国の実施機関があります。地方実施機関は、地方適正化事業を行う実施機関として、各都道府県トラック協会が

 地方運輸局長より指定されています。また、全国期間は、適正化事業を行う唯一の実施機関として公益社団法人日本トラック協会が国

 土交通大臣より指定されています。

 

 各実施機関では、適正化事業を実施するための組織体制を構築し、公正・着実な適正化事業に努めています。