道路運送法第4条に定める一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)のことを一般的に「介護タクシー」と呼んでいます。

 

 誰でも利用できる一般のタクシーとは異なり、お客様が限定されており、要介護者、要支援者や肢体不自由の方等、一人では公共の

 交通機関を利用することが困難な方を対象として、スロープやリフトを備え付けた福祉車両を使用して送迎を行うのが介護タクシー

 事業です。

 

 介護タクシーは福祉車両1台から開業できます。

  許可条件としては、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の限定許可になります。

 

 また、この許可においては、運転手が2種免許を取得している必要はありますが、ホームヘルパー等の資格は要しません

 (セダンタイプの一般車両の使用に関しては資格が必要となります)。

 

 この許可を受けることで、ケア輸送サービス(介護タクシー業務)を行うことができます。当然、緑ナンバーとなります。

 

 介護タクシーは法人としてはもとより、事業用車両1台、個人事業主としても許可を得ることができますので、比較的容易に事業を

 開始することができる業務になります。

 

新規参入が容易な理由

〇 車両1台で開業

〇 必要資金が比較的低額で済む

〇 必要な資格が普通自動車の2種免許取得のみ

〇 自宅を営業所として使用可能

〇 法人、個人の両者ともに開業可能

〇 大手業界参入が少ない業務

 

※開業要件が緩和されており、少子高齢化の影響などから需要増加が見込まれている業種でもある。

 

【介護タクシー開業許可要件】

 

許可要件として、「許可申請に関する審査基準及び細部取扱について」とい運輸局公示基準を満たすことが求められています。

 

 

要件事項

 

 

要件内容

人的要件

・普通自動車「第二種免許」以上の免許所持者であること

・運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当するものでないこと

・運行管理者、指導主任者がいること

 『運行管理者の資格は不要※。ただし5台以上の自動車を使用する場合には資格保有者が必要です』

整備管理者がいること(ドライバーと兼務可)

 『整備管理者の資格は不要※ただし5台以上の場合には常勤の有資格の整備管理者が必要です』

車両要件

・申請者が使用権原を要していること

・車両台数は1台以上(軽自動車でも可)有すること

・車両の形状

 ヘルパー資格を有する

    ⇒福祉装備のない一般セダン型の利用可

ヘルパー資格を有する

   ⇒※福祉装備が必要

設備要件

営業所、休憩仮眠施設

・申請者が土地、建物、休憩仮眠室について3年以上の使用権原を有すること

・土地建物等が関係法令に抵触していないこと

・営業区域内に営業所を設置すること

・事務室を設置できること

・休憩仮眠施設が原則として営業所又は車庫と併設されていること(併設不可の場合は直線2㎞の範囲内であること)

・休憩仮眠施設は他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること

車  庫

・車庫は原則として営業所と併設されていること

(併設不可の場合は直線2㎞の範囲内であること)

・車両と自動車の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上離れていること

(車の前後左右が50cm以上離れていることは絶対条件です)

・申請者が車庫について3年以上の使用権原を有すること

・土地建物等が関係法令に抵触していないこと

・事業用自動車の点検等が実施できる十分な広さと、水道設備があること

・事業用自動車の出入りに支障がないこと

*道路管理課が発行する道路幅員証明書(国道は不要)を添付すること。ただし、前面道路が私道の場合は、所有者の通行承諾書と、私道を通行して最初に出る公道の幅員証明書を添付すること

資金的要件

・※自己資金

下記の必要経費①~⑥の合計額の「所要資金50%以上」かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上」を上回る自己資金が、申請日以降常時確保されていること

     車両費

     土地費

     建物費

     機械器具及び什器品費(日常点検に必要な工具など)

     運転資金(2か月分の人件費、燃料油脂費、修繕費等)

     保険料及び租税公課(自賠責保険、自動車重量税等)

     その他(看板、広告宣伝費、車体ペイント代等開業に要する費用)

損害賠償に

関すること

・任意保険の加入

 保険金が対人(1名につき)8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険、または共済に計画車両の全てが加入する計画があること

 

1台で営業する場合には運行管理者及び整備管理者の資格は不要です。

※車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップ等の乗降を容易にする装置を備えているもの

 

※自己資金は申請者の残高証明書で確認されます。

 

 行政書士アドニス法務オフィスは、これから介護タクシーの許可を取得して事業を開始されようと予定されている方への開業サポート を行っております。運輸支局への申請手続きにつきましては、わたしども専門家に遠慮なくご相談ください。

 

サポート内容

報酬額

一般乗用車旅客自動車運送事業

(福祉輸送事業限定)許可

220,000円(税込)

別途に登録免許税 30,000円

自家用自動車有償運送許可申請

(道路運送法第78条第3号)

55,000円(税込)

介護タクシー事業 事業変更認可申請

55,000円(税込)

介護タクシー事業 事業変更届出

(役員変更、本店移転等)

11,000円(税込)

輸送実績報告、移動円滑化実績等報告

22,000円(税込)

  ※上記以外業務に関しましても何なりとご相談ください。内容を確認したうえで、お見積りを提示いたします。
   ご了承を得たうえで受任させていただきますから、安心してお申し付けください。

  ※登記簿謄本類の実費分につきましては、別途ご負担となります。

  ※手続き費用は、原則前払いで対応しております。

  ※営業許可に関しましては、許可取得をお約束するものではありません。