貨物自動車運送事業とは、自社での運送は行わずに実際の運送はすべて外注し実運送事業者(庸車、下請)を利用して行う貨物運送の
ことをいいます。
他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自らの運送機関を利用し運送を行うもの(実運送事業者)の行う運送を利用して貨物を運送する
ことを行う事業者です。
実運送事業者とは |
・貨物自動車運送事業者 ・船舶運航事業者 ・航空運送事業者 ・鉄道運送事業者 |
利用運送事業者は荷主との間で運送契約(請負)を結び、さらに利用運送事業者は運送事業者との間で運送契約(請負)を結びます。
貨物利用運送事業に該当するか否か?は以下の3点から判断されますが、どれかが1つでも該当するという場合には、貨物利用運送事業
の免許が必要となる可能性が高くなりますので要注意です。
1.荷主との関係が、単なる取次ではなく直接の契約主体となっている |
2.輸送サービスのお対価として取次手数料ではなくいわゆる運賃を荷主に対 して請求している |
3.仮に貨物に事故があった場合に、荷主に対して第一義的運送責任を負って いる |
第一種貨物利用運送事業の罰則
第一種貨物物利用運送事業を営むためには、登録を受けることが必用であり、登録を受けずに第一種貨物物利用運送事業を営んだ場合
には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)
貨物利用運送事業は第一種と第二種の2種類があります。
1.第一種貨物利用運送事業 第一種貨物利用運送事業(登録) ⇒ 運送手段が一種類のみ トラック、船舶、航空、鉄道いずれかの一つ輸送手段を利用して行う運送 事業です。 |
2. 第二種貨物利用運送事業 第二種貨物利用運送事業(許可) ⇒ 運送手段が複数 (トラック+鉄道、トラック+船等) 幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し 及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配送を一貫して行う事業です。 |
審査期間の目安
・第一種貨物運送事業・・・・・申請受付から約4~6か月
・第二種貨物運送事業・・・・・申請受付から約4~8か月
第一種貨物利用運送事業の運送委託契約書について
利用運送事業の登録申請の際には、実運送事業者との「運送委託契約書」を提出します。利用運送事業運送委託契約書は、印紙税法
第7号文書に該当することから、4,000円の印紙を貼付し、両者で割印をします。運送委託契約書の内容は厳しく審査されます。
貨物利用運送事業のメリット
貨物利用運送事業は、運送業であるにも関わらず、自社でトラック等の車両を所有せず(所有する必要がない)、荷主から依頼を受け、他の実運送事業者を下請として実際の運送事業を行います。
一般貨物自動車運送事業に比べますと事業開始の準備も容易ですし、所有車両無し、運行管理者、整備管理者、運転者を雇用する必要もありませんから、経営コストを各段に低減して事業を開始することができます。
以上のように貨物利用運送事業は経営リスクが少ない運送事業であるといえます。
貨物利用運送事業登録のための要件
第一種貨物物利用運送事業を営むためには国土交通大臣の登録を受けなけらばなりません。登録まで、現状の標準処理期間は2~3か
月程度を要しています。
第一種貨物物利用運送事業の登録を受けることで、トラック、トレーラーを所持していなくても(車両購入不要)運送業を開業するこ
とができまます。
貨物利用運送事業を営むためには以下の3つの要件を満たす必要があります。
貨物利用運送事業の要件 |
Ⅰ 人的 要件(人) |
Ⅱ 施設の要件(物) |
Ⅲ 財産的要件(金) |
Ⅰ 人的要件(人)
欠格事由
第一種貨物物利用運送事業登録申請者は(個人又は法人役員全員)は下記の欠格事由に該当すると貨物物利用運送事業の登録を受ける
ことができません【貨物利用運送事業法6条】。
欠 格 事 由 |
・1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 ・第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しの日から2年を経過しない者 ・申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者 ・法人であって、その役員(名称を問わず役員と同等以上の職権や支配力を有する者を含む)が上記のいずれかにに該当する者が所属する法人 ・事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を要しない者 ・事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者 |
※役員の宣誓書(含む監査役)提出が求められます。
Ⅱ 施設の要件(物)
1.営業所 2.保管施設
1.営業所
第一種貨物物利用運送事業の営業所として使用するためには、以下の要件を満たさなければなりません。
【営業所の要件】 ・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること ・使用権原を有すること |
都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
都市計画法における以下の区域においては、原則的に第一種貨物利用運送事業の営業所として使用することはできません。
・市街化調整区域
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域(一定条件の場合)
・第一種住居地域(一定条件の場合)
建築基準法上の建築物とは
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び若しくは壁を有するもの」と定められています。
プレハブ・ユニットハウス・コンテナハウス等も建築基準法上の建築物に該当するため、建築基準法の適用範疇に入り、そのままでは
運送業の営業所として使用することはできません。本件のケースでは、原則、基礎工事・建築確認申請をする必要が生じます。
土地の登記簿上の地目が農地(田・畑)の場合には、農地法に基づき農地転用の手続きが必要となりますが、必ずしも農地転用が出来
るとも限りませんので注意が必要です。
市街化調整区域の場合は原則として、プレハブ建物であっても建てられません。
使用権原を有すること
営業所を自己所有しているか賃借をしている必要があります。
営業所の使用権原は宣誓書によって自認します。土地建物登記簿(登記事項証明書)や賃貸借契約書を準備する必要はありません。
2.保管施設(必要とする場合)
第一種貨物物利用運送事業の保管施設として使用するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
【保管施設の要件】 ・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること ・使用権原を有すること ・規模・構造及び設備が適切なものであること |
都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであることが必用となります。
使用権原を有すること
保管施設を自己所有しているか賃借をしている必要があります。
保管施設の使用権原は宣誓書によって自認します。土地建物登記簿(登記事項証明書)、賃貸借契約書は必要はありません。
規模・構造及び設備が適切なものであること
保管施設は、利用運送を遂行するために必要な保管能力を有し、盗難等に対する適切な予防方法を講じている必要があります。
Ⅲ 財産的要件(金)
第一種貨物利用運送事業の登録を受けるためには、純資産300万円以上の資金を有している必要があります。
貸借対照表の純資産合計が300万円以上ある必要があります。
財産的要件 |
・純資産300万円以上を有していること |
管轄運輸局及び審査機関
【審 査 機 関】 |
|
関東運輸局 自動車交通部貨物課 |
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎 TEL: 045-211-7248 |
【申 請 受 付 機 関】 |
|
神奈川運輸支局 輸送担当 |
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺長3540番地 TEL: 045-939-6800 |
東京運輸支局 輸送担当 |
〒140-0011 東京都品川区東大井一丁目12番17号 TEL: 03-3458-9231 |
千葉運輸支局 輸送担当 |
〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港198番地 TEL: 043-242-7336 |
埼玉運輸支局 輸送担当 |
〒331-0077 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154‐2 TEL: 048-624-1835 |
茨城運輸支局 輸送担当 |
〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地 TEL: 029‐247-5348 |
栃木運輸支局 輸送担当 |
〒321-0169 栃木県宇都宮八千代一丁目14番8号 TEL: 028-658-7011 |
群馬運輸支局 輸送担当 |
〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399番地の1 TEL: 027-263-4440 |
山梨運輸支局 輸送担当 |
〒406-0034 山梨県笛吹氏石和町唐柏1,000の9 TEL: 055-261-0880 |
アドニス法務オフィスでは、第一種貨物利用運送事業の登録申請及び、許可取得のための代行サービスを行っております。ぜひ、運輸法務専門の行政書士にご相談ください。
【報酬額】
|
報 酬 額 |
第一種貨物利用運送事業 |
165,000円(税込) |
法定費用(登録免許税) |
90,000円 |
第二種貨物利用運送事業 |
198,000円(税込) |
法定費用(登録免許税) |
120,000円 |
※上記以外業務に関しましても何なりとご相談ください。内容確認をしたうえで、お見積りを提示させていただき、ご承知いただけま
したら受任させていただくことになります。安心してお申し付けください。
※登記簿謄本類の実費分につきましては、別途ご負担となります。
※上記以外業務に関しましても何なりとご相談ください。ご依頼内容確認したうえで、お見積りをご提示させていただきます。
そのうえで、ご承知いただけましたら受任させていただくことになりますので、安心してお申し付けください。
※登記簿謄本類の実費分につきましては、別途ご負担となります。
※ご新規のお客様は、原則前払いでの対応とさせていただいております。
サイトメニュー
・ホーム
・サービス一覧
>運送業の新規許可
>一般貨物自動車運送業許可
≫
>貨物軽自動車運送事業届
>第一種貨物利用運送事業登録
>介護タクシー
>レンタカー許可
>法令試験
>その他
>変更認可届出
>巡回指導
>Gマーク取得
・ご挨拶/事務所案内
・報酬額表
・お問い合わせ
行政書士アドニス法務オフィス
〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船1948
TEL : 046-744-3448
E-mail: info@adonisu-office.com