貨物軽自動車利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物
を運送する事業のことをいいます。
簡単にいうと、軽自動車(軽トラックや軽バン)・自動二輪(125cc以上)などを使用して、荷主からの荷物を運び運賃を受ける
運送事業のことです。
自宅を営業所にすることができ、また開業資金も抑えられますので、「一般貨物自動車運送事業」と比較しますと、各段に簡単に始め
られる運送事業になります。ここ最近は、ネット通販市場の拡大に加え、フリマアプリによる個人間取引も活発となり、宅配便個数が
増加傾向にあることから軽貨物自動車運送(黒ナンバー)を取得したい方が増えてきています。
貨物軽自動車利用運送事業の経営を行おうとする場合は、国土交通大臣(営業所を管轄する運輸支局長)への「届出」が必要です。
「届出」だけでよいので審査期間はありません。準備さえできれば、「届出」と同時に、営業ナンバー(黒ナンバー)への付け替えま
ですることができますから、直ぐに事業を開始することできます。
貨物軽自動車運送事業は、近距離から中距離の配送業務を主に取り扱うことになりますが、遠距離の貸切運送業務もあり、さらに
「引っ越し」といったようなサービス業務も含まれます。
行政書士アドニス法務オフィスは、貨物軽自動車運送事業の届出及び軽自動車検査協会での営業ナンバー(黒ナンバー)
取得を一貫して代行させていただきます。
þ 煩わしく込み入った書類作成をする必要がなくなります。
þ 役所に行く必要がありません。
þ メール、電話、郵送で対応できます。
貨物軽自動車運送事業を始めるためには、以下の要件を満たす必要があります。
貨物軽自動車運送事業届出に必要な要件 |
1.営業所の要件 2.休憩睡眠施設の要件 3.車庫(駐車場)の要件 4.運行管理体制の要件 5.運行管理体制の要件 6.損害賠償能力の要件 |
1.営業所
個人で始めるのであれば、自宅、賃貸でも可能です。しかし、
貨物軽自動車運送業の営業所として使用するためには以下の要件を満たさなければなりません。
・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
・使用権原を要すること。
2.休憩・睡眠施設
貨物軽自動車運送業の休憩・睡眠施設として使用するためには以下の要件を満たさなければなりません。
・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
・使用権原を要すること。
・乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること(面積要件なし)。
(自宅を休憩施設とすることも可)
3.車庫(駐車場)
貨物軽自動車運送業の車庫(駐車場)として使用するためには以下の要件を満たさなければなりません。
・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
・使用権原を要すること(自己所有地、賃貸いずれでも大丈夫です)。
・原則、営業所に併設していること。併設できない場合には営業所から2㎞以内に確保すること
・計画事業用自動車全てを収容できる広さがあること(軽トラック1両あたり8㎡以上が目安)。
・他の用途に使用している部分と明確に区別されていること。
4.自動車車両
貨物軽自動車運送業の車両に関しては以下の要件を満たさなければなりません。
・各営業所に配置する事業用の軽貨物車が1台以上あること。
・車検証の用途が「貨物」になっていること
・軽自動車、二輪車の場合、125㏄以上の排気量で、車検証の用途欄が「貨物」となっていること
5.運行管理体制
・運送事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。
(運行管理者の国家資格は不要です。)
6.損害賠償能力
やはり万が一事故を起こした場合に備え、任意保険に加入することが必用と思われます
・自動車損害賠償法に基づく責任保険または責任共済に加入する計画があり、任意保険の締結など、十分な損害賠償能力を有する
こと。
必要書類
新たに軽貨物自動車運送事業を始める場合 |
1.貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用と控え:合計2部) 2.運賃料金表(提出用と控え:合計2部) 3.事業用自動車等連絡書 4.車検証(コピー可)・・新車の場合は車体番号が確認できる書面(完成検査証等) |
※届出書再発行不可なので紛失注意
※現黒ナンバー車両を譲受する場合は現使用者についても手続き必要
車両の増車・減車(廃止を含む)の場合 |
1.貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書(提出用と控え:合計2部) 2.事業用自動車等連絡書 3.車検証(コピー可)・・新車の場合は車体番号が確認できる書面(完成検 査証等) |
※現黒ナンバー車両を譲受する場合は現使用者についても手続き必要
※増車の場合は、車庫(1両:約8㎡)についても注意要
※10台以上の車両を管理する営業所は整備管理者の選任届が必要となる。
車両を入れ替える場合 |
1.事業用自動車等連絡書 2.新たに黒ナンバーにしようとする自動車の車検証(コピー可) ・・新車の場合は車体番号が確認できる書面(完成検査証等) 3.現在使用している黒ナンバーの車検証(コピー可) |
※現在黒ナンバー車両を譲受する場合は、現使用者の手続き要
※住所変更を伴う場合は変更届書の提出要
結構、簡単な手続きだと思われたことでしょう。
しかし乍ら、実際に届出事務処理申請を行うとなると、やはり相当に煩雑な手続きであることも事実です。
開業されるまでの貴重な時間です。ぜひ行政書士アドニス法務オフィスへご相談ください。
サポート内容及び報酬額
サポート内容 |
実行予定内容 |
貨物軽自動車運送事業 経営届出申請 |
・運輸局と事前相談、要件確認 |
・許可審査基準の調査 |
|
・提出書類の収集 |
|
・提出書類作成事務 |
|
・申請書の提出 |
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・運賃及び料金の届出 |
|
基本報酬額 |
44,000円~ (税込) |
サポート内容 |
実行予定内容 |
貨物軽自動車運送事業 その他届出申請 |
・届出事項の変更 |
・事業廃止の届出 |
|
・その他(応相談) |
|
基本報酬額 |
16,500円~ (税込) |
※登記簿謄本類の実費分につきましては、別途ご負担となります。
※手続き費用は、原則前払いで対応しております。
※営業許可に関しましては、許可取得をお約束するものではありません。
本件記載以外の業務につきましては、別扱いとしてご相談を賜ります。
その際は状況を説明し改めて「お見積り」をさせていただきます。その上で、ご納得いただけましたら受任しますので、安心してご相
談ください。
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