一般貨物自動車運送業許可の要件とは

運送業を開始するためには「運送業の許可」を取得する必要があります。しかし・・・・

・お金は?資金はどの程度を準備すれば・・・わからない。

・手続きが煩雑でとても手に負えない。

・営業所、駐車場はどうしようか?

・申請書に記載する内容がよくわからない。

・規制が多くて許可後も大変そうだ。

・独立したい。でも会社設立手続きがわからない。

 

「運送業の許可」を取得されたい方は、上記のような諸事情等(ほかにもあるでしょうが)でお困りではないでしょうか?

「運送業の許可」を取得するためには、大きく分けて、「人的要件」「物的要件」「資金的要件」「運行管理体制」「法令遵守」

の5つの要件が必要になります。この5つの要件をすべてクリアしないと許可はおりません。

 

【一般貨物自動車運送事業許可要件】

 

(1)人的要件

(2) 物的要件

(3) 資金的要件

(4) 運行管理体制

(5) 法令順守                                 

(1)人的要件

 

 これは運送業を開始するに当たって、必要となる人員や資格について定められた許可要件です。4つの要件を満たす必要があります。

 

【人的要件】

    法令試験に合格すること

    欠格事由に該当していないこと

    5人以上の運転者を要すること

    運行管理者と整備管理者の選任すること                                 

 

 

法令試験に合格すること

 

許可申請書が運輸支局で受理されると法令試験が実施されます。試験日の約2週間前に申請者に対して試験案内通知が郵送されてきます。他の許認可では、法令試験の合格を許可条件とする要件はみられませんが、これは運送事業を行うためには法令の理解を必要とするという趣旨に基づくものものです。運行管理者資格があっても必ず受験しなければなりません。法令試験は2回まで受験することができます。1度失敗しても、もう1回だけは再試験のチャンスがあるということです。2度目の試験は別の常勤役員の方が受験されても構いません。この2回の試験で法令試験を合格しなければ、新規認可申請は取下げとなってしまいます。そうなりますと、新たに申請をやり直すこととなり、再度時間を要することになりますので、そうならないためにも2回以内で合格するようにしっかりと準備をする必要があります。

②欠格事由に該当していないこと

 

 申請者(事業主又は法人役員)が、欠格事由「貨物自動車運送事業法第5条」の欠格要件に該当する場合には、運送業の新規許可を取得することはできません。

 

【欠格事由】

・1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの。

・一般貨物自動車運送事業者または特定貨物自動車運送事業の取消を受け、その取消の日から2年を経過しないもの(当該許可を取消されたものが法人である場合においては、当該取消に係る聴聞の通知が到着した日前60日以内にその法人の役員であったもので当該取消の日から2年を経過しないものを含む。)

・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または青年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当するもの

・法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの

5人以上の運転者を要すること

 

事業用自動車の数は5両以上とすることが物的要件として求められていることから、車両台数分以上の運転者の確保、又は確保予定であるかが、要件として必要となります。申請時点で確保できていなくても確保予定であれば大丈夫です。

ただし運転者は日々雇入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、使用期間中の者は認められません。また、事業用自動車を運転することができる自動車運転免許を持っている者でなければなりません。

    運行管理者と整備管理者の選任すること

 

運送業許可を取得するためには、「運行管理者」と「整備管理者」を選任をしなければなりません。また、両者は共に常勤の者である必要があります。

 

運行管理者とは・・

車両数が一定以上の自動車運送事業において事業自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者です。

道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、

・事業用自動車の運転者常務割の作成

・休憩、睡眠施設の保守管理

・運転者の指揮監督、点呼による運転者の疲労

・健康状態等の把握や安全運行の指示などの、事業用自動車の安全を確保するための業務を行います。

 

自動車運送事業者(除く、貨物軽自動車運送事業者)は、一定数以上の事業用自動車を有している各営業所ごとにに、配置しなければなりません。保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名ずつ選任する必要があります。

運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類(トラックの場合は「貨物」)の運行管理者資格者証を取得する必要があります。

 

運行管理者になるためには、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。

【運行管理者資格者証の取得方法】

・運行管理者試験に合格する(毎年の年2回:3月&8月)。

5年以上の実務経験及び5回以上の自動車事故対策機構講習を受講する。

 (5回以上講習のうち少なくとも1回は基礎講習を受講している)

整備管理者とは・・

車両数が一定台数以上のバス又は大型トラック及び事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用する自動車の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させなけらばなりません。

具体的には、日常点検等の車両点検管理や車両整備の実施計画の策定、点検整備記録簿等の記録簿管理、車庫管理などが主な業務内容になります。

 

整備管理者になるためには、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。

【整備管理者の資格取得方法】

・トラック等の点検又は整備及び管理の実務経験を2年以上有し、かつ、地方整備局長の行う整備管理者選任前研修を修了していること

1級、2級又は3級の自動車整備士技能試験のいずれかに合格している者であ

 ること

 

(2)物的要件

 

「運送業許可」要件としての物的要件は下記の要件を満たさなければなりません。

 

【物的要件】

    営業所・休憩仮眠施設

    車庫

    車両    

 

①営業所・休憩仮眠施設

【営業所の要件】

・乗務員が有効に活用できる有効な施設であること

・休憩仮眠施設は原則として営業所又は車庫に併設してあること

・運転手が睡眠を取る必要がある場合は、一人当たり2.5㎡以上の広さを確保すること

・使用権原を有すること(裏付けがあること)

・農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に違反していないこと           

  

市街化調整区域、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域は営業所として認められません。

また、土地の登記簿上の地目が、田・畑の場合は農地転用の手続きが必要となりますが必ずしも農地転用が出来るとも限りません。

市街化調整区域の場合は原則として、プレハブ建物であっても建てられません。

 

②車庫

運送業許可のための車庫の要件

【車庫の要件】

・原則として営業所に併設するものであること。ただし併設できない場合には営業所から10㎞以内にあること(ただし、東京都、横浜、川崎は20㎞以内)。

・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてが収容できるものであること。

・他の用途に使用される部分と明確に区別されていること。

・使用権原を有することの裏付けがあること。

・農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。

・前面道路は原則として幅員証明書により車両制限令に適合するものであること。

③車両

運送業許可のための車両の要件

【車両の要件】

・営業所ごとに配置する事業用自動車の数は、種別ごとに5両以上とすること

・計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。

・事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。

・使用権原を有することの裏付けがあること。

 

霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要が少ないと認められる島しょ地域における事業については5両に拘束されません。

1両でも大丈夫です。

(3)資金的要件

【資金的要件】

    自己資金

    損害賠償能力

 

① 自己資金

運送業許可を取得するには業務を開始するための資金が必要になります。運送業を経営していく上での準備資金、運転資金を明確にして、事業計画に沿った金額を算出しなければなりませんし十分な資金確保ができているかを確認されます。必要な自己資金は事前によく確認したうえで、確保しておかなければ、申請の時点で許可要件を満たすことができないということにもなりかねませ。最初に考えなければならない最も重要な部分でもあります。当然に銀行発行の残高証明書の添付も求められます。必要車両台数や従業員数、営業所や車庫の賃料等によっても、事業計画の資金額は変わりますし、利用車両についても自己所有か、リースなのかでも変わってきます。1,000万円未満の場合もあれば、2,000万円、それ以上となってしまう場合もあります。

自己資金は6か月分の人件費、修繕費、燃料費及び1年分の車両費、土地・建物費、保険料、各種納税費用などの費用を合計した資金が必要となります。

 

・資金計画について十分な裏付けがあること。

・所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。

・所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

 

②損害賠償能力

 万が一の場合に備えて損害賠償能力があることも要件となります。具体的には

 

・自動車損害賠償責任保険又は自動車損賠省責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)・の締結等十分な損害補

 償能力を有するものであること。

 (任意保険の補償内容は対人賠償額が「無制限」で、かつ、対物賠償額「200万円以上」が必要です。)

・石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、上記に適合するほか当該輸送に対応する適

 切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

(4) 運行管理体制

 

 運行管理体制が確保されていること。

 

事業の適正な運営を確保するために、以下に掲げる運行管理体制を整えていることが必要となります。

【運行管理体制】

・車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。

 この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者ではないこと。

・選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。

・勤務割及び乗務割が平成13820日国土交通省告示第1365号(注:43就業規則や労働協約等による乗務員の勤務体制の確立参照)に適合するものであること。

・車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡を取れる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

・事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告の体制について整備されていること。

・積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

 

(5) 法令遵守

運送業を経営するには法令を遵守していることが求められます。法令遵守とは下記のことです。

 

【法令遵守】

・申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、孫法令を遵守すること。

・健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険に加入すること。

・申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日3か月間(悪質な違反の場合は6か月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として存在した者を含む。)ではないこと

・新規許可事業者は、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6か月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施期間の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。

 

以上、運送業許可要件を記載しました。

 

いつでも、行政書士アドニス法務オフィスへご相談ください。

一般貨物自動車運送業許可とは

一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用して、他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。新規に一般貨物運送事業を始めるには、国土交通大臣または、地方運輸局長の許可を受けることが必要です。また、許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び地方運輸局長が定め公示した基準にすべて適合しなければなりません。

 

【一般貨物利用運送事業の許可を取得するための要件】

 1 営業所について

(1)使用権限を有すること。借入れの場合は概ね契約期間が1年以上の使用権限を有すること。
(2)都市計画法、農地法、建築基準法等に抵触しないこと。

一般貨物自動車運送業許可とは

一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使用して、他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。

新規に一般貨物運送事業を始めるには、国土交通大臣または、地方運輸局長の許可を受けることが必要です。

また、許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び地方運輸局長が定め公示した基準にすべて適合しなければなりません。

 

【一般貨物利用運送事業の許可を取得するための要件】

 1 営業所について

(1)使用権限を有すること。借入れの場合は概ね契約期間が1年以上の使用権限を有すること。
(2)都市計画法、農地法、建築基準法等に抵触しないこと。

 

2 車両数について

(1)営業所ごとに配置する事業用自動車の数は、種別ごとに5両以上とすること。

(2)計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。

(3)霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要が少ないと認められる島しょの地域における事業については、5両に拘束されません

              (1両でも大丈夫です)。

3.事業用自動車について

(1)事業用自動車の大きさ・構造等が輸送する貨物に適切なものであること。

(2)使用権限を有することの裏付けがあること

4.車庫について

(1)原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から10km以内にあること(神奈川県)。

(2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるもの

   であること

(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

(4)使用権限を有することの裏付けがあること。

(5)農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。

(6)前面道路は、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること

5.休憩・睡眠施設について

(1)乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること

(2)睡眠を与える必要がある乗務員1人あたり2.5平方メートルの広さを有すること

(3)原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、

  車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地

  との距離が10km(東京都特別区、神奈川県横浜市・川崎市の場合は20km)を超えないものであること

(4)使用権限を有することの裏付けがあること。

(5)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。

6.運行管理体制について

   事業の適正な運営を確保するために、次に掲げる運行管理体制を整えていること

(1) 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条2項に適合する事業用自動車の運転者  を、常に確保できるものであること

(2)選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。

(3)勤務割及び常務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること

(4)運行管理の担当役員等、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること

(5)車庫が営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること

(6)事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること

(7)危険品の運送を行う運送事業者は、消防法等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。

7・資金計画について

(1)資金調達について十分な裏付けがあること

(2)所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。

(3)所要資金の金額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

8.法令遵守について

(1)申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること

(2)健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること

(3)申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3か月間(悪質な違反の場合は6か月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。) ではないこと

(4)新規許可事業者は、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6か月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。

9.損害賠償能力について

(1)自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること

(2)石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、上記に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

 

サポート内容

 

 

一般貨物自動車運送新規

経営許可申請の手続き

 

・お打合せと運輸局との事前相談

・現地の許可審査基準を調査

・提出書類の収集

・提出書類作成事務

・申請書の提出

・運行管理者及び整備管理者選任届提出

・運賃及び料金の届出

・運輸開始届提出

※自動車登録手続きは含まれておりません。

 

基本報酬額

 500,000円~ (税別)

 

※申請に伴い開発行為、農地転用申請手続き等が発生した場合には別途加算させていただきます。

 

法定費用

 120,000円(登録免許税です)

 

 

サポート内容

事業計画変更許可申請

・営業所、車庫、休憩・睡眠施設の新設又は移転変更

 許可申請、その他

基本報酬額

 120,000円 (税別)

 

 

サポート内容

事業計画変更許可申請

・車庫、休憩・睡眠施設の面積変更申請、その他

基本報酬額

 80,000円 (税別)

 

 

★本件記載以外の業務につきましては、別途にご相談をお受けします。十分に状況を確認したうえで改めて「お見積り」を提示します。当然ですが、ご納得いただいた上でお引受けしますので、安心してお申し付けください。

 

★申請の手続きに当たりましては、登記簿謄本等各種証明書の提出を求められます。謄本等の発行費用実費は別途ご負担いただきます。

 

★申請手続き費用は、原則前払いで頂戴します。

 

※営業許可に関しましては、

 

「許可取得」をお約束するものではございません。