整備管理者の実務経験証明書作成
運送業の営業所には必ず整備管理者を置かなくてはなりません(1人で可:人数の規定無し)。
整備管理者は車両の整備や点検の実施、整備記録及び車庫の管理等を行います。
整備管理者を選任する場会、または選任した場合には15日以内に届出をしなければなりません。
整備管理者になれる者
1.整備士の国家資格所有者
2.点検、整備の実務経験2年以上+整備管理者選任前研修受講者
※点検、整備の実務経験2年以上とは?
緑ナンバーの運転者経験者であれば点検整備の実務経験者となります。
上記の1.2.に選任理由によって選任届書類が異なります。
国家資格所有者による選任(上記1.)の場合の必用書類 |
|
A. |
運行・整備管理者選任等届出書 |
B. |
技能検定資格種類を確認できる書面(合格証書又は整備士手帳等) |
C. |
整備管理者選任届出書に添付する書類 |
実務経験による選任(上記2.)の場合の必用書類 |
|
A. |
運行・整備管理者選任等届出書 |
B. |
整備管理者選任前研修修了証明書 |
C. |
2年以上の実務経験を証明する実務経験証明書 |
D. |
整備管理者選任届出書に添付する書類 |
C.の実務経験証明書の作成について
整備管理者を選任する場会において、「実務経験による選任」とするケースでは、実務経験証明書を提出することになります。
求められる実務経験は2年以上と規定されており、書類記載は下記のようになります。
記入する事項
・氏名及び生年月日
選任する整備管理者の氏名及び生年月日を記入
・経験年数
勤務していた事業所名称及び所在地、職務、又は業務の大要及び勤務期間を記入します。
業務の大要は「点検整備」「整備管理者」または「整備管理補助者」になります。
※緑ナンバーのドライバーを2年以上経験している者は、乗車前に必ず車両の点検整備を行っていますので、
点検整備の実務経験者となります。
・事業者証明書
勤務していた事業者の住所、名称及び代表者氏名を記入します。
※実務経験証明書は、事業主が証明するものです。実務経験を2年以上求められておりますので、複数の事業所での経験が合計
で2年以上必用となる場合には各事業主からの実務経験証明書を準備することになります。
事業者様ご自身で資格要件を確認し、提出書類を準備するのは相当のご負担となる手続きとなり、決して簡単ではないと思います。
ぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください。
サイトメニュー
・ホーム
・サービス一覧
>運送業の新規許可
>一般貨物自動車運送業許可
≫
>貨物軽自動車運送事業届
>第一種貨物利用運送事業登録
>介護タクシー
>レンタカー許可
>法令試験
>その他
>変更認可届出
>巡回指導
>Gマーク取得
・ご挨拶/事務所案内
・報酬額表
・お問い合わせ
行政書士アドニス法務オフィス
〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船1948
TEL : 046-744-3448
E-mail: info@adonisu-office.com