運送業許可取得後の変更手続き
運送事業の事業計画に変更が生じたときには、「事業計画変更認可」「事業計画変更届出」「施行規則に基づく届出」を行う必要が
あります。要は、新規許可と同様に厳格な要件を満たす必要があります。
運送事業を開始した後の変更は、「認可事項」と「届出事項」に分けられます。
認可が必要な変更が生じる事例等をあげてみます。
〖認可が必用な場合〗 |
・営業所の新設や廃止、移転をする場合 ・車庫の位置、収容能力の変更をする場合 ・休憩施設の位置又は収用能力を変更する場合 ・貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 |
営業所や車庫の変更等の事業運営に関する変更が伴う場合には認可が必用となります。
営業所、車庫新設、移転、廃止の認可申請について
営業所、休憩施設と車庫の場所的要件は新規許可のときと同じです。
場所の用途地域や車庫との距離、車庫の前面道路幅員や農地であるか否か等は特に注意を要します。
新設の場合には、運行管理者及び整備管理者の選任、連絡書の発行手続きが新規申請と同様に発生します。
移転の場合で管轄陸運局が代わる場合は、ナンバー変更も必要となり連絡書の発行手続きが伴います。
※各営業所には必ず5台以上の車両が必用です。
※管轄陸運支局が変わる営業所移転の場合には、審査が管轄運輸局となることから、審査時間が通常より長くなります。
※運行管理者、整備管理者は他の営業所と兼任することはできません。
届出が必要な事例をあげてみます。
届出には事前に行うことが必用な事項と事後届出事項があり、変更理由等によって事前か事後と異なります。
事前届出が必用な事例等
〖事前届出が必用な場合〗 |
・営業所に配置する車両数の変更 |
事後届出の事例等
〖事後届出が必用な場合〗 |
・本店住所の変更をした場合 ・主たる事務所の位置を変更をした場合 ・営業所の名称変更をした場合 ・役員を変更した場合 ・社名変更をした場合 ・利用運送に係る営業所の名称、位置、業務の範囲、保管施設の概要、利用す る運送業者の概要変更をした場合 |
※事業計画変更に関しては運輸支局で審査を行います。
※利用運送に関しては管轄運輸局で審査を行います。
例えば会社の住所を変更する場合には、上記の「本店住所の変更をした場合」に該当しますので事後の届出が必要です。
変更が生じてから期限内に届出を行うことになります。
お忙しい事業者様にとって、この様な手続きにはかなりのご負担が伴うものと思われます。
お困りの場合には、専門家である行政書士アドニス法務オフィスへお気軽にご相談ください。
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